平成15年12月25日に「平成15年度 特定侵害訴訟代理業務試験」の合格者が発表され、弊所所長 岡田全啓 が合格をし、平成16年2月3日に特定侵害訴訟代理業務の付記を受けました。
特定侵害訴訟代理業務試験は、平成15年1月に施行された弁理士法により、弁理士に、知的財産の侵害訴訟での訴訟代理人となることが認められたことを受けて、「信頼性の高い能力担保措置」を講じた上で特許権等の侵害訴訟代理権を付与することになったものです。すなわち、代理人になれるのは、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修を受けたうえで、論文式の「特定侵害訴訟代理業務試験」に合格して、その旨の登録を受けることが必要条件です。
この「弁理士法」の改正により、以前は、補佐人としてしか侵害訴訟において出廷・陳述できなかった弁理士が、弁護士と並び、代理人を勤めることができるようになりました。ただし、同一の事件を、別途弁護士が受任していることが大前提で、裁判所には原則として、この弁護士とともに出廷することになります(裁判所が認めれば弁理士単独での出廷も可能です)。
弁理士が訴訟において代理人になることができるのは、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟及び審決等に対する訴えに限定されます。
弁理士という専門家がこうした訴訟に加わることにより、知的財産権の創出から活用に至るまで一貫して関与して知的財産権の保護・活用を図り、近年増え続けている知的財産権をめぐる訴訟のスピーディーな解決が期待されています。